消防・防火点検ガイド
GUIDE 消防・防火点検ガイド|火災報知器などの点検は大和防災設備

消防・防火点検ガイド

内容
項目
消防設備定期点検 防火対象物定期点検 火災報知器点検 消火器回収サービス
頻度 機器点検:6ヶ月に1回
総合点検:年に1回
年に1回 機器点検:6ヶ月に1回
総合点検:年に1回
消火器耐用年数:8~10年
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対象
  • 特定防火対象物(百貨店、ホテル、病院、飲食店、地下街等)
  • 非特定防火対象物(工場、事務所、共同住宅、学校、駐車場等)
  • 特定防火対象物(映画館、カフェやレストラン等の飲食店、カラオケボックスや百貨店、ホテルや旅館等の宿泊施設、医療施設、介護施設、幼稚園または特別支援学校等)
  • 特定防火対象物(百貨店、ホテル、病院、飲食店、地下街等)
  • 非特定防火対象物(工場、事務所、共同住宅、学校、駐車場等)
  • 小型消火器
  • 大型消火器等

消火器回収サービス

詳細 主な点検内容
  • 自動火災報知設備
  • 誘導灯設備
  • 消火器具
  • 屋内消火栓設備
  • 避難器具
点検内容(一部抜粋)
  • 防火管理者を選任しているか
  • 消火、避難訓練を実施しているか
  • 避難施設に避難の障害となるものが置かれていないか
  • 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか 等
警報器は電池で動作しています。電池交換は定期的に行ってください。

電池式の警報器:ランプが点滅したり、ピッピッと音が鳴ったりしたら、電池交換の時期です。
リチウム電池を使用している警報器:寿命は5~10年で、本体ごと交換する必要があります。

消火器を廃棄するには、消火器リサイクルシールが必要です。

2009年以前に販売された消火器は、リサイクルシールを購入し、 特定窓口に引き渡す必要があります(2010年以降に販売された消火器には、既にシールが貼付されています)。

備考 防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)は、消防設備等を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告する義務があります。

点検は「防火対象物点検資格者」が行わなければなりません。

点検報告をしなかった者には、30万円以下の罰金または拘留が、法人に対しては30万円以下の罰金が科されることがあります。
東京都内23区では平成22年4月1日より住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。

備考

当社では、消火器リサイクルシールの販売・消火器の回収処分を行っております。

ご不要な消火器を廃棄される場合は、消火器を当社にお持ち込みいただければ、リサイクルシールを貼付した上ですみやかに廃棄処分いたします。

BUSINESS 事業案内

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